飲酒運転と法律
道路交通法による飲酒運転の罰則など
2007年に道路交通法が改正されましたが、飲酒運転についてはより厳罰化されました。さらに、「車を運転する人間に車を貸した」「お酒を提供した」「同乗した」など、車を運転していた当人以外の飲酒運転をさせた人も処罰対象となりました。
運転者に対する処罰
酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
---|---|
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
違反種別 | 酒酔い運転 | 35点 |
---|---|---|
酒気帯び運転 (呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上) |
25点 | |
酒気帯び運転 (呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満) |
13点 |
運転者以外の周囲の責任についての処罰
運転者が酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
---|---|
運転者が酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
運転者が酒酔い運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
---|---|
運転者が酒気帯び運転 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
自動車運転死傷行為処罰法
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が、2014年から施行されています。
罪名 | 状況 | 罰則 |
---|---|---|
危険運転致死傷罪 | アルコールや薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を運転した場合 | 人を死亡させた場合:15年以下の懲役 人を負傷させた場合:12年以下の懲役 |
自動車運転過失致死傷罪 | 自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合 | 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 |
飲酒運転は、自分自身の意識のもちようで完全に防げます。罰則の有無に関わらず、ハンドルを握る人間の責務として、お酒を飲んだら運転をしてはいけません。