自転車の飲酒運転も処罰の対象
お酒を飲んで運転することももちろんですが、自転車の飲酒運転についても法律で処罰されます。
自転車でも飲酒運転は罰される
お酒を飲んだ状態で自転車の運転(酒酔い運転)をした場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑が課せられます。
自転車の場合は車とは異なり、「運転免許」がありません。そのため、点数を引かれるということはありませんが、即決裁判手続きを経て、罰金刑が確定することになります。
お酒を飲んだら自転車は乗らずにひいて移動する
もっとも、「お酒を飲んだ状態で自転車を運転しているのを見咎められたら、すぐに罰金刑が下される」というようなことは、現実的にはほとんどありません。
基本的には、酒酔い運転だと思われる自転車を発見した場合、警察官は一度目に「注意」を行います。つまり、「飲酒運転にあたるから、自転車を下りて、自転車をひいて帰りなさい」という注意が与えられるわけです。自転車は、手で押して持っていく分には歩行者と同じ扱いとされるので、飲酒運転にはあたりません。
そしてこのときに素直に注意に従い、実際に自転車を押して帰ったのなら、罰金刑に課せられることはまったくといってよいほどないでしょう。
ただし、「警察官の注意を受けてその場では降りたけれども、姿が見えなくなってから乗り始めた」ということであれば大問題です。
このような注意がなされた場合、警察官は多くのケースで近場(100メートルほど)で静かに待機しています。このときに、先ほど注意した人間が自転車を運転しているということを発見すれば、注意に従わなかったとして、上記の手続きがとられることになります。
また、初めの注意の段階で自転車を降りなかったり、警察官の制止を振り切って行こうとしたりした場合は、その時点で同様の手続きがなされます。
いずれにせよ、自転車での飲酒運転もまた、非常に危険なものです。
罰金刑が厳しいだけでなく、自分の命や人の命を守るために、「飲んだら乗るな」を、自転車でも徹底することが必要です。